高知簡易裁判所,調停意見書
2006/4/18
意見書
申立人
堀 俊明印
自己紹介
躁鬱病とアルコール依存症で精神障害2級,聴覚障害で身体障害4級です。当事者能力 主治医,海辺の杜ホスピタル清水博院長にはメールで事態の推移を随時報告しています。清水医師からは「当事者能力がある」との診断を頂いています。
申立ての趣旨
1)高知市の利用に同意した申立人の個人情報は非課税所帯の扶養者である証明,障害年金受給に関する証明等であると常識的に判断され、申立人は署名押印した。申立人には同人名義の預金通帳を閲覧されることは予測できなかった。2)申立人名義の預金通帳は本人の同意を得なければ利用できない個人情報である。妻の同意は申立人の同意と見なすことはできず,通帳のコピーは申立人から任意提出された個人情報と見なすことはできない。
3)申立人の収入は自主申告に基づいてなされるべきものであり、相手方は申立人の同意を得ず収集した個人情報に基づき同人の収入を推定してはならない。
4)申立人名義の預金通帳は申立人の秘匿されるべき個人情報である。申立人の預金通帳を申立人の同意なく閲覧し,その個人情報に基づき申請書を作成した相手方の行為は申立人のプライバシー権を著しく侵害する行為である。
5)申立人は相手方に精神的な苦痛を負わされたので慰謝料10万円を請求する。
6)申請書に記載された収入そのものについては争わない。精神的苦痛について 申立人は薬の服用で辛うじて精神の平衡が保たれている状態である。申立人の精神的な平衡は相手方から加えられたストレスにより著しく乱された。特に不眠が顕著になった。申立人には寝る前にベゲタミンA,ホーリット,パキシル,ハルシオンが処方されている。本事件が起きる前には23時ぐらいには就眠できていたが,本事件の過剰なストレスにより就眠できなくなった。24時を過ぎてからハルシオンを追加服用しても翌日の1時ぐらいまで就眠できなくなった。
意見
1)相手方が申立人に誠意ある対応をしていたら申立人が裁判所に調停を求めなくてはならない事態を回避できた。申立人は膨大な時間とエネルギーを調停に費やされることはなく,これほどのストレスにさらされることもなかった。2)障害者である申立人に健康な人間でも負いかねるような重荷を負わせたことを相手方は反省してほしい。精神障害者である申立人には訴訟手続をゼロから学び,訴状を作成することは過剰なストレスであった。
3)申立人は扶養家族であり障害年金が唯一の収入原である。申立人には行政書士,弁護士等を雇用する経済的な余裕は全くない。申立人が自力で調停を申し立てたのは障害者の置かれている状況を相手方に理解してもらいたいからである。
4)高知市の障害者行政が真に障害者に優しいものとなることを願っています。
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