2006/04/27

調停センター上村書記官 

1)躁鬱病は気分障害である
2)気分障害は躁と鬱の谷間の間に寛解期がある
3)寛解期には人格、理性などの低下は見られない
4)寛解期(年単位)であるから,健常者と同じと見なされる
5)プライバシー権には病者と健常者との差はない
6)主治医からは健常者として調停の場に臨むように言われた