2006/05/04

調停意見書,2 (事実関係)

2006/04/20
意見書,2
申立人 堀 俊明 印
事実関係
2006/03/?
1)申立人は申請書の個人情報取扱い同意書に署名押印する
2)社会的通念の範囲内(非課税所帯の証明,障害年金証書,同払込み通知書等)で個人情報を取り扱うことに同意した
2006/03/?
健康つくり課から申立人妻に電話がある
1)申立人妻に国民年金証書,振り込み通知書のコピーの提供の依頼がある
2)申立人妻は同電話に回答する
3)振り込み通知書は海辺の杜ホスピタルに提供済みであると答える
a)海辺の杜ホスピタルには申立人が自転車で通院している
b)申立人妻はそれ以外の健康づくり課との会話の詳細を記憶していない
4)申立人妻は申立人名義の郵便貯金通帳のコピーを同課あてに提出する
2006/04/05
申立人は健康づくり課へ電話をする
1)介護給付の負担上限がおかしいので調査を依頼した
2)申立人は障害年金は収入に入らないと錯誤していた
3)健康づくり課から県へ電話するように言われる
4)県から再び市へ電話するように言われる
5)申立人は再度健康づくり課に電話する  
6)申立人は介護給付の負担上限がおかしいので健康づくり課に調査を依頼する
7)健康づくり課は同電話で回答する
8)収入が障害年金だけなので限度額が15000円であるはずだと回答する
9)申立人に申請書の再提出を求める
2006/04/06
A)健康づくり課から申立人に電話がある
1)申立人の収入が80万円円以上ある同課から回答される
2)同課員が申立人妻より提供させた申立人名義の通帳コピーに共済年金 からの障害年金受給が記録されていたので申立人の収入を80万円以上と推定,記載した旨回答がある
3)申立人は同電話で健康づくり課に抗議する
4)申立人は個人情報の不法取得,目的外利用をしたと抗議する
5)申立人の収入が80万円を超えるか否かが問題なのではない
6)申立人名義の通帳のコピーを本人の同意なしに申立人妻に提出させたことが個人情報の不当取得であると抗議する
7)同課員から事情を聴取してほしいと依頼,拒否される
8)申立人妻は同電話で健康づくり課に抗議する
a)申立人妻は国民年金の払込み通知書のコピーの提出を依頼された
b)国民年金の払込み通知書は海辺の杜ホスピタルに提出してあると答えた
c)同コピーが申立人の収入の調査に利用されるとは予測できなかった
d ) 申立人妻は個人情報の目的外利用だと健康づくり課に抗議をする
9)健康づくり課は個人情報の取り扱いには申立人の同意を得ていると反論する
10)申立人名義の通帳のコピーは申立人妻より任意に提出されたと反論する  
11)申立人に共済年金から障害年金が支給されているのは事実だから収入を推定し,申請書に記載したのは適法である
a)通帳を1/31から1/16まで見られたぐらい大したことはないでしょうと言う
b)(私なら通帳を見られるぐらい平気ですと言う)
12)一方的に電話を切った
B)高知市の受付に電話し,個人情報保護を取り扱う部署に電話をつないでもらう
1)個人情報保護センターの課員が応対する
2)同課員は健康づくり課から事情を聴取し、折り返し電話すると申立人に回答するが,申立人は黙殺される危険性を感じ,電話を保留にしてもらう
3)電話が一方的に切られる
4)申立人は再度電話し抗議する
5)同課員は苦情があるのなら高知市長にしてくれと応対する
2006/04/10
1)岡崎市長殿,瀬戸キリスト教会牧師堀 俊明より質問状を速達配達証明で南郵便局から送付する
2)岡崎市長殿,堀 俊明より書簡1)を配達証明で送付した旨の内容証明を   南郵便局から送付する
2006/04/17
1)高知地方裁判所に高知市長あての訴状を持参した
2)受付で少額訴訟にはなじまないと言われ、民事調停を勧められる
3)高知簡易裁判所に高知市あての民事調停の申立書を提出、受理される
2006/04/18
高知簡易裁判所調停センターに意見書を2部送付する
2006/04/20 高知簡易裁判所調停センターに意見書,2(事実関係)を2部送付する
以上