調停意見書,3 (想定問答集)
2006/05/11
意見書,3
調停員殿
申立人 堀 俊明 印
調停想定問答集
1)あなたは何を一番訴えたいのですか
瀬戸キリスト教会牧師、西風の会の代表、堀 俊明として相手方の精神障害者に対する意図的な差別、人格の無視、無理解、不誠実な態度を改めさせたい
2)あなたの現在の精神状態はいかがですか
a)4年前から気分障害の寛解期に入り、断酒継続は20年を越えている
b)高知県精神保健センター竹島前所長時代には高知市で何回も講演をした
c)堀川部長(医師)が申立人の知人なので当事者能力を証明してくれる
3)あなたは相手方に同意書を提出したのではないですか
同意は社会通念上非課税所帯扶養家族、障害年金受給等の確認に限定される
4)相手方は本人名義の預金通帳が妻から任意に提出されたと主張していますが
a)相手方は申立人と別人格である妻と交渉し、本人の同意を求めていない
b)妻は年金払い込み通知書は海辺の杜ホスピタルに提出済みと申告した
c)は通帳が年金払い込み通知書の代わりに利用されると理解していた
d) 絶対的強者、行政の任意提出要請は障害者家族には強制提出を意味する
e)妻はてことこ瀬戸の評議員だが言いたいことも言えないのが現状である
5)相手方は申立人名義の預金通帳を閲覧したのは適法だと主張していますが
a)申立人名義の通帳は個人情報保護法により保護されるべき個人情報である
b)公務員が本人の同意なしに個人情報を利用できる例外規定第3項の公務員は警察権を有する公務員(警察官、税務官、麻薬取締官等)を想定している
c)健康づくし課員は一般事務の行政職であるので第4項には該当しない
d)申立人の通帳は生活状況を推測できるので本人のプライバシーに属する
6)プライバシー権を侵害されたと考えるのはどうしてですか
a)私生活に関する情報を収集、管理されない自由を侵害された、憲法13条
b)通帳の閲覧は権限を有する官憲でも裁判所の発する令状が必要である
c)申立人の同意は社会通念上本人名義の通帳の閲覧の同意まで含まれない
7)精神的苦痛についてはどうですか
a)プライバシー権の侵害には健常者と精神障害者との間で区別はない
b)相手方が苦情に真摯に対応していたら調停の申立をする必要はなかった
c)調停の申立は申立人に受忍限度を超えるストレスを負わせた
d)健常者でも担えきれないような重荷を障害者に負わせたことを反省せよ
e)相手方、行政の対応に精神障害者に対する差別、人格の無視が感じられる
8)最後に訴えたい事はありますか
a)申立人が一般市民なら相手方の対応は異なっていたと推測される
b)行政はノーマライゼイション社会を標榜しながらも障害者を差別している
c)高知市で起きた事件は高知市の中で解決するのが地方自治に適うと考える
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