2006/05/26

高知市に対する調停申立趣旨

 私は下記のような内容で高知市に対し調停を申し立てています。

 調停の最大の争点は、家内が高知市の健康づくり課に私の通帳のコピーを提出させられたことにあります。家内はかつて政令都市の法律専門職でしたが、私名義の通帳のコピーを提出してしまいました。普段の彼女の行状からすれば、信じられない行動です。このように精神障害者の家族は絶対的な強者である行政に対しては全く無力です。行政は障害者自立支援法を機会にして、私たち精神障害者を目で見えない檻に再び閉じ込めようとしています。

 行政は障害者自立支援法施行に際し、個人情報データーを意図的に収集し、データーベース化するな 

障害者自立支援法の申請を機会として、行政は障害者の個人情報を集めて障害者の個人情報データーを収集し、データーベース化しようとしている気がします。高知市の健康づくりは私の同意を得てないのにも拘わらず、家内に私名義の通帳のコピーを提出させ、私の通帳を閲覧しました。私は健康づくり課の本人の同意を得ない個人情報収集は個人情報保護違反であり、私のプライバシー権を著しく侵害していると、高知市の健康づくり課、個人情報センターに電話で抗議しましたが、電話を一方的に切られました。このようなケースは私だけではないようですので、高知簡易裁判所に調停を申し立てました。現在調停の場で話し合うことになっていますが、健康の人間でさえも担いきれないような重荷を障害者に負わす行政に怒りを覚えます。
西風の会 HP, 瀬戸キリスト教会 HP

2006/05/25

社会福祉法人の私物化

 障害者自立支援法が施行されるのを見越し、社会福祉法人が乱立しましたが、設立者が理事長に横滑りし、法人を私物化している例を耳にすることが多くなりました。役員を身内で固め、適性ののない人を役員にしたり、独断専行をする例が少なくありません。職員の待遇改善や職場の規律維持には興味を示さず、自分のポリシーを押しつけ、職員からやる気を奪う例が多々見られます。
 自己負担が導入され、障害者が福祉施設を選ぶ時代になりました。障害者に身近に接する職員の支持を得られない経営者は淘汰される時代になりました。障害者が望むのはハードの充実よりもソフトの充実です。例え施設が多少見劣りがしても、信頼できる職員のいる施設に障害者は集まります。障害者の支持を失った施設は自由競争の波にのまれて淘汰されるでしょう。
 福祉の世界でも護送船団方式は通用しない時代になりました。社会福祉法人もこれからは激しい競争の中で生き残りを図らなければなりません。個人商店から法人へどう脱皮していくかがこれからは問われていきます。

西風の会, 瀬戸キリスト教会

2006/05/17

大ちゃんぜよブログ

 障害者自立支援法は障害者の生活を質的に変える可能性のある法律ですが、運用面で改革されるべき問題点が多々あると思います。先ず行政に個人情報を取り扱うだけの準備ができているかが問われています。現在高知市にプライバシー権の侵害に関して調停を申し立てていますが、担当者が障害者にもう少し優しく、丁寧に接してくれていたらこのような申立をする必要はありませんでした。障害者の自立のための支援法の申請事務が障害者から調停を申し立てられる原因を造ったところに障害者差別の根の深さを感じさせられます。

2006/05/16

調停,2,想定問答集

2006/05/17
調停委員殿
申立人 堀 俊明 印
A)相手方、高知市にさらに申立てることはありますか
1)申立人名義の預金通帳が健康づくり課にある法的な根拠は何か
a)障害年金払い込み欄以外を墨塗りにしていない法的な根拠は何か
b)個人情報保護違反でないと主張する法的な根拠は何か
c)プライバシー権の侵害の申立に対する反論を法的に示して欲しい
d)相手方は法的な根拠を明らかにし論理的な反論をして欲しい
相手方からの回答文には法的な根拠が示されず論理的ではなかった
2)相手方からは堀川部長が調停に出席して欲しい
堀川部長が保健所長時代から医師として信頼している
保険所長、医師として精神障害者の置かれている現状に詳しい
高知市政が障害者に優しいものとなる願いに共感できる人と信じられる
3)健康づくり課は信頼できない
電話のたらい回し、切断などは市民に接する対応として不適切であった
精神障害者の間では健康づくり課に対する不満が多い
B)調停委員に対する希望を述べてください
1)高知市で起きたことは高知市の中で解決したい
一地方自治体である高知市の裁量権の範囲内で申立の解決を希望する
2)相手方、高知市の反論を文章で示して欲しい
相手方の回答文には法的な根拠が示されておらず、論理的に納得できない
3)障害者自立支援法の申請書、解説文には通帳のコピーという文言はない
通帳のコピーの提出を求めた文章は、高知市が起案したものではないか
4)申請手続きを下記のように改められないか
障害年金払い込み通知書(払い込み通知書がない場合は通帳のコピー可)
*障害年金払い込み欄以外は墨で塗りつぶす
5)堀川部長が話し合いに応じた場合は即日調停に応じる
堀川先生の判断ならば高知市の裁量権の範囲内で最善だと信じられる
6)健康づくり課との話し合いならば一端持ち帰えり検討させてもらう
西風の会関係者と相談し、回答させてもらう
C)相手方、高知市に対する希望を述べてください
1)障害者自立支援法が新たに施行され、事務処理が大変なのは理解している
障害者の基本的人権に触れる事務処理には慎重であって欲しい
2)精神障害者の間では窓口業務に対する不満が多い
電話のたらい回し、説明が不十分など不適切な対応が見られる
3)堀川部長の政治的判断で調停を次回で終わらせたい
時間、労力の消耗が激しく、高知市の業務にも差し支えが起きていると思う
4)高知市の障害者行政が障害者に優しいものとなることを願っている

2006/05/14

憲法13条,プライバシー権の侵害

 日本国憲法13条では国民は個人として尊重される権利、生命、自由及び幸福追求に対する権利が保障されています。私生活上の自由として、みだりに私生活に関する情報を収集、管理されないことの自由が保障されていると見なされるべきです。預金通帳の閲覧は、個人の財産権の侵害だけではなく、個人の生活状況も推定され、本人のプライバシー権を侵害するものです。例え警察官、税務官等であっても通帳の閲覧には令状を提示しなければなりません。
 行政には行政が提出を求める書類が個人のプライバシー権を侵害しないように配慮する義務があります。提出を求める個人情報は必要最小限のものに限り、事前に使用目的、使用範囲を明示し、本人の書面による同意を得る必要があります。例えば障害年金の受給は、年金証書、年金払い込み通知書で証明されるので、通帳のコピーの提出を求めたのは個人情報の不当な収集、管理でありプライバシー権の侵害にあたります。

2006/05/13

プライバシー権 (憲法13条)を守れ

 私は高知市に対してプライバシー権を侵害された精神的な苦痛に対する慰謝料を高知簡易裁判所の調停に申し立てています。平和憲法(憲法9条)を守ることも大切ですが、私たちの実生活に直接関わるプライバシー権(憲法13条)を確立することも大切です。行政は私たちの個人情報を本人の知らない間に収集しています。行政は膨大な個人情報を収集、管理し、高度な管理社会を造り上げようとしています。個人情報保護法も立法過程でプライバシー権を明記することを見送りました。インターネットの住人は個人情報が行政に恣意的に利用されたときの恐ろしさを実感できると思います。コンピューター社会は管理社会に移行する危険性の高い社会です。個人情報の管理に最大限の注意を払いましょう。

障害者、その家族の同意、任意は強制と等しい

 高知市は障害者自立支援法の申請手続きに際し、私名義の通帳のコピーを本人の同意を得ることなく妻に提出させ、それを利用しました。私は高知市相手にプライバシー権を侵害され精神的苦痛を受けたとして高知簡易裁判所に、慰謝料の請求を申し立てました。私生活に関する情報をみだりに収集、管理されない自由(憲法13条)を侵害されたと主張しました。
 同意、任意という概念は対等な立場にある人間の間に結ばれる契約で用いられる概念です。圧倒的な強者である行政と弱者である障害者、障害者家族の間で結ばれる同意、任意は事実上の強制にしか過ぎません。個人情報保護法では、行政の恣意的な個人情報の収集、利用、管理を厳重に抑制したにもかかわらず、行政の現場では個人情報が安易に収集、利用、管理されています。
 障害者自立支援法の施行を機会に、行政は病院から社会に移される障害者の個人情報を守秘義務のある病院の管理から外される機会を利用して、収集、利用、管理しようとしている気がします。行政はこの機会を捉え、膨大なデーターベースを作成しようとしています。
 障害者自立支援法の障害者が自立して生きることを支援する法の趣旨には賛成できるのですが、この機会を利用して障害者管理を促進しようとする行政の動きには、かつての病院の管理体制を目に見えない形で再構築しようとする行政側の意図が見え隠れします

2006/05/07

精神障害者の家族

私は下記のような内容で高知市に対し調停を申し立てています。
調停の最大の争点は、家内が高知市の健康づくり課に私の通帳のコピーを提出させられたことにあります。家内はかつて政令都市で法律専門職でしたが、私名義の通帳のコピーを提出してしまいました。普段の彼女の行状からすれば、信じられない行動です。このように精神障害者の家族は絶対的な強者である行政に対しては全く無力です。行政は障害者自立支援法を機会にして、私たち精神障害者を目で見えない檻に再び閉じ込めようとしています。

 行政は障害者自立支援法施行に際し、個人情報データーを意図的に収集し、データーベース化するな 
障害者自立支援法の申請を機会として、行政は障害者の個人情報を集めて障害者の個人情報データーを収集し、データーベース化しようとしている気がします。高知市の健康づくりは私の同意を得てないのにも拘わらず、家内に私名義の通帳のコピーを提出させ、私の通帳を閲覧しました。私は健康づくり課の本人の同意を得ない個人情報収集は個人情報保護違反であり、私のプライバシー権を著しく侵害していると、高知市の健康づくり課、個人情報センターに電話で抗議しましたが、電話を一方的に切られました。このようなケースは私だけではないようですので、高知簡易裁判所に調停を申し立てました。現在調停の場で話し合うことになっていますが、健康の人間でさえも担いきれないような重荷を障害者に負わす行政に怒りを覚えます。

2006/05/06

調停意見書,3 (想定問答集)

2006/05/11
意見書,3
調停員殿
申立人 堀 俊明 印
調停想定問答集
1)あなたは何を一番訴えたいのですか 
瀬戸キリスト教会牧師、西風の会の代表、堀 俊明として相手方の精神障害者に対する意図的な差別、人格の無視、無理解、不誠実な態度を改めさせたい
2)あなたの現在の精神状態はいかがですか 
a)4年前から気分障害の寛解期に入り、断酒継続は20年を越えている 
b)高知県精神保健センター竹島前所長時代には高知市で何回も講演をした 
c)堀川部長(医師)が申立人の知人なので当事者能力を証明してくれる
3)あなたは相手方に同意書を提出したのではないですか  
同意は社会通念上非課税所帯扶養家族、障害年金受給等の確認に限定される
4)相手方は本人名義の預金通帳が妻から任意に提出されたと主張していますが 
a)相手方は申立人と別人格である妻と交渉し、本人の同意を求めていない
b)妻は年金払い込み通知書は海辺の杜ホスピタルに提出済みと申告した
c)は通帳が年金払い込み通知書の代わりに利用されると理解していた
d) 絶対的強者、行政の任意提出要請は障害者家族には強制提出を意味する 
e)妻はてことこ瀬戸の評議員だが言いたいことも言えないのが現状である
5)相手方は申立人名義の預金通帳を閲覧したのは適法だと主張していますが 
a)申立人名義の通帳は個人情報保護法により保護されるべき個人情報である 
b)公務員が本人の同意なしに個人情報を利用できる例外規定第3項の公務員は警察権を有する公務員(警察官、税務官、麻薬取締官等)を想定している 
c)健康づくし課員は一般事務の行政職であるので第4項には該当しない
d)申立人の通帳は生活状況を推測できるので本人のプライバシーに属する
6)プライバシー権を侵害されたと考えるのはどうしてですか  
a)私生活に関する情報を収集、管理されない自由を侵害された、憲法13条
b)通帳の閲覧は権限を有する官憲でも裁判所の発する令状が必要である
c)申立人の同意は社会通念上本人名義の通帳の閲覧の同意まで含まれない
7)精神的苦痛についてはどうですか 
a)プライバシー権の侵害には健常者と精神障害者との間で区別はない
b)相手方が苦情に真摯に対応していたら調停の申立をする必要はなかった 
c)調停の申立は申立人に受忍限度を超えるストレスを負わせた 
d)健常者でも担えきれないような重荷を障害者に負わせたことを反省せよ
e)相手方、行政の対応に精神障害者に対する差別、人格の無視が感じられる
8)最後に訴えたい事はありますか 
a)申立人が一般市民なら相手方の対応は異なっていたと推測される 
b)行政はノーマライゼイション社会を標榜しながらも障害者を差別している
c)高知市で起きた事件は高知市の中で解決するのが地方自治に適うと考える 

2006/05/04

調停意見書,2 (事実関係)

2006/04/20
意見書,2
申立人 堀 俊明 印
事実関係
2006/03/?
1)申立人は申請書の個人情報取扱い同意書に署名押印する
2)社会的通念の範囲内(非課税所帯の証明,障害年金証書,同払込み通知書等)で個人情報を取り扱うことに同意した
2006/03/?
健康つくり課から申立人妻に電話がある
1)申立人妻に国民年金証書,振り込み通知書のコピーの提供の依頼がある
2)申立人妻は同電話に回答する
3)振り込み通知書は海辺の杜ホスピタルに提供済みであると答える
a)海辺の杜ホスピタルには申立人が自転車で通院している
b)申立人妻はそれ以外の健康づくり課との会話の詳細を記憶していない
4)申立人妻は申立人名義の郵便貯金通帳のコピーを同課あてに提出する
2006/04/05
申立人は健康づくり課へ電話をする
1)介護給付の負担上限がおかしいので調査を依頼した
2)申立人は障害年金は収入に入らないと錯誤していた
3)健康づくり課から県へ電話するように言われる
4)県から再び市へ電話するように言われる
5)申立人は再度健康づくり課に電話する  
6)申立人は介護給付の負担上限がおかしいので健康づくり課に調査を依頼する
7)健康づくり課は同電話で回答する
8)収入が障害年金だけなので限度額が15000円であるはずだと回答する
9)申立人に申請書の再提出を求める
2006/04/06
A)健康づくり課から申立人に電話がある
1)申立人の収入が80万円円以上ある同課から回答される
2)同課員が申立人妻より提供させた申立人名義の通帳コピーに共済年金 からの障害年金受給が記録されていたので申立人の収入を80万円以上と推定,記載した旨回答がある
3)申立人は同電話で健康づくり課に抗議する
4)申立人は個人情報の不法取得,目的外利用をしたと抗議する
5)申立人の収入が80万円を超えるか否かが問題なのではない
6)申立人名義の通帳のコピーを本人の同意なしに申立人妻に提出させたことが個人情報の不当取得であると抗議する
7)同課員から事情を聴取してほしいと依頼,拒否される
8)申立人妻は同電話で健康づくり課に抗議する
a)申立人妻は国民年金の払込み通知書のコピーの提出を依頼された
b)国民年金の払込み通知書は海辺の杜ホスピタルに提出してあると答えた
c)同コピーが申立人の収入の調査に利用されるとは予測できなかった
d ) 申立人妻は個人情報の目的外利用だと健康づくり課に抗議をする
9)健康づくり課は個人情報の取り扱いには申立人の同意を得ていると反論する
10)申立人名義の通帳のコピーは申立人妻より任意に提出されたと反論する  
11)申立人に共済年金から障害年金が支給されているのは事実だから収入を推定し,申請書に記載したのは適法である
a)通帳を1/31から1/16まで見られたぐらい大したことはないでしょうと言う
b)(私なら通帳を見られるぐらい平気ですと言う)
12)一方的に電話を切った
B)高知市の受付に電話し,個人情報保護を取り扱う部署に電話をつないでもらう
1)個人情報保護センターの課員が応対する
2)同課員は健康づくり課から事情を聴取し、折り返し電話すると申立人に回答するが,申立人は黙殺される危険性を感じ,電話を保留にしてもらう
3)電話が一方的に切られる
4)申立人は再度電話し抗議する
5)同課員は苦情があるのなら高知市長にしてくれと応対する
2006/04/10
1)岡崎市長殿,瀬戸キリスト教会牧師堀 俊明より質問状を速達配達証明で南郵便局から送付する
2)岡崎市長殿,堀 俊明より書簡1)を配達証明で送付した旨の内容証明を   南郵便局から送付する
2006/04/17
1)高知地方裁判所に高知市長あての訴状を持参した
2)受付で少額訴訟にはなじまないと言われ、民事調停を勧められる
3)高知簡易裁判所に高知市あての民事調停の申立書を提出、受理される
2006/04/18
高知簡易裁判所調停センターに意見書を2部送付する
2006/04/20 高知簡易裁判所調停センターに意見書,2(事実関係)を2部送付する
以上

2006/04/28

けんちゃんのどこでもブログ

行政は障害者自立支援法施行に際し、個人情報データーを意図的に収集し、データーベース化するな
 障害者自立支援法の申請を機会として、行政は障害者の個人情報を集めて障害者の個人情報データーを収集し、データーベース化しようとしている気がします。高知市の健康づくり課は私の同意を得てないのにも拘わらず、家内に私名義の通帳のコピーを提出させ、私の通帳を閲覧しました。私は健康づくり課の本人の同意を得ない個人情報収集は個人情報保護違反であり、私のプライバシー権を著しく侵害していると、高知市の健康づくり課、個人情報センターに電話で抗議しましたが、電話を一方的に切られました。このようなケースは私だけではないようですので、高知簡易裁判所に調停を申し立てました。現在調停の場で話し合うことになっていますが、健康の人間でさえも担いきれないような重荷を障害者に負わす行政に怒りを覚えます。

2006/04/27

調停センター上村書記官 

1)躁鬱病は気分障害である
2)気分障害は躁と鬱の谷間の間に寛解期がある
3)寛解期には人格、理性などの低下は見られない
4)寛解期(年単位)であるから,健常者と同じと見なされる
5)プライバシー権には病者と健常者との差はない
6)主治医からは健常者として調停の場に臨むように言われた

2006/04/26

高知簡易裁判,高知市に対する調停の申立

平成18年4月17日
調停の申立
     申立人  堀 俊明  印
相手方 高知市
同代表市長 岡崎誠也
電話 088-822-8111(代)
申立の趣旨 
1 相手方は申立人に対し慰謝料10万円を支払え 2 調停費用は相手方の負担とする申立の原因 1 相手方は平成18年3月ごろ申立人の平成18年度障害福祉サービス受給証発行に際し,同証の発行申請書に申立人の障害基礎年金振り込み通知書のコピーを添付すれば同証の発行を申請できたのにもかかわらず,申立人の妻堀眞知子に申立人名義の郵便預金通帳のコピーを提出させた。 
2 相手方の申立人の妻堀眞知子に申立人名義の郵便貯金通帳のコピーを提出させ,同コピーを閲覧した行為は申立人のプライバシー権を著しく侵害する行為であり,申立人に甚だしい精神的苦痛を負わせた。 3 そこで申立人は相手方に対し慰謝料10万円の支払を求める。
証拠方法 
1 甲1号証   年金振り込み通知書 
2 甲2号証   介護給付及び訓練等給付費支給決定通知書兼利用負担減額・免除等決定通知書 
3 甲3号証   岡崎市長あて質問状写し(平成18年4月10日配達,回答なし)
   お願い 
申立人は身体障害4級(聴覚障害)ですので御配慮を願います。

高知簡易裁判所,調停意見書

2006/4/18
意見書
申立人
 堀 俊明印 
自己紹介 
躁鬱病とアルコール依存症で精神障害2級,聴覚障害で身体障害4級です。当事者能力 
主治医,海辺の杜ホスピタル清水博院長にはメールで事態の推移を随時報告しています。清水医師からは「当事者能力がある」との診断を頂いています。
申立ての趣旨
1)高知市の利用に同意した申立人の個人情報は非課税所帯の扶養者である証明,障害年金受給に関する証明等であると常識的に判断され、申立人は署名押印した。申立人には同人名義の預金通帳を閲覧されることは予測できなかった。
2)申立人名義の預金通帳は本人の同意を得なければ利用できない個人情報である。妻の同意は申立人の同意と見なすことはできず,通帳のコピーは申立人から任意提出された個人情報と見なすことはできない。
3)申立人の収入は自主申告に基づいてなされるべきものであり、相手方は申立人の同意を得ず収集した個人情報に基づき同人の収入を推定してはならない。
4)申立人名義の預金通帳は申立人の秘匿されるべき個人情報である。申立人の預金通帳を申立人の同意なく閲覧し,その個人情報に基づき申請書を作成した相手方の行為は申立人のプライバシー権を著しく侵害する行為である。
5)申立人は相手方に精神的な苦痛を負わされたので慰謝料10万円を請求する。
6)申請書に記載された収入そのものについては争わない。精神的苦痛について 申立人は薬の服用で辛うじて精神の平衡が保たれている状態である。申立人の精神的な平衡は相手方から加えられたストレスにより著しく乱された。特に不眠が顕著になった。申立人には寝る前にベゲタミンA,ホーリット,パキシル,ハルシオンが処方されている。本事件が起きる前には23時ぐらいには就眠できていたが,本事件の過剰なストレスにより就眠できなくなった。24時を過ぎてからハルシオンを追加服用しても翌日の1時ぐらいまで就眠できなくなった。 
意見
1)相手方が申立人に誠意ある対応をしていたら申立人が裁判所に調停を求めなくてはならない事態を回避できた。申立人は膨大な時間とエネルギーを調停に費やされることはなく,これほどのストレスにさらされることもなかった。
2)障害者である申立人に健康な人間でも負いかねるような重荷を負わせたことを相手方は反省してほしい。精神障害者である申立人には訴訟手続をゼロから学び,訴状を作成することは過剰なストレスであった。
3)申立人は扶養家族であり障害年金が唯一の収入原である。申立人には行政書士,弁護士等を雇用する経済的な余裕は全くない。申立人が自力で調停を申し立てたのは障害者の置かれている状況を相手方に理解してもらいたいからである。
4)高知市の障害者行政が真に障害者に優しいものとなることを願っています。