2006/04/28

けんちゃんのどこでもブログ

行政は障害者自立支援法施行に際し、個人情報データーを意図的に収集し、データーベース化するな
 障害者自立支援法の申請を機会として、行政は障害者の個人情報を集めて障害者の個人情報データーを収集し、データーベース化しようとしている気がします。高知市の健康づくり課は私の同意を得てないのにも拘わらず、家内に私名義の通帳のコピーを提出させ、私の通帳を閲覧しました。私は健康づくり課の本人の同意を得ない個人情報収集は個人情報保護違反であり、私のプライバシー権を著しく侵害していると、高知市の健康づくり課、個人情報センターに電話で抗議しましたが、電話を一方的に切られました。このようなケースは私だけではないようですので、高知簡易裁判所に調停を申し立てました。現在調停の場で話し合うことになっていますが、健康の人間でさえも担いきれないような重荷を障害者に負わす行政に怒りを覚えます。

2006/04/27

調停センター上村書記官 

1)躁鬱病は気分障害である
2)気分障害は躁と鬱の谷間の間に寛解期がある
3)寛解期には人格、理性などの低下は見られない
4)寛解期(年単位)であるから,健常者と同じと見なされる
5)プライバシー権には病者と健常者との差はない
6)主治医からは健常者として調停の場に臨むように言われた

2006/04/26

高知簡易裁判,高知市に対する調停の申立

平成18年4月17日
調停の申立
     申立人  堀 俊明  印
相手方 高知市
同代表市長 岡崎誠也
電話 088-822-8111(代)
申立の趣旨 
1 相手方は申立人に対し慰謝料10万円を支払え 2 調停費用は相手方の負担とする申立の原因 1 相手方は平成18年3月ごろ申立人の平成18年度障害福祉サービス受給証発行に際し,同証の発行申請書に申立人の障害基礎年金振り込み通知書のコピーを添付すれば同証の発行を申請できたのにもかかわらず,申立人の妻堀眞知子に申立人名義の郵便預金通帳のコピーを提出させた。 
2 相手方の申立人の妻堀眞知子に申立人名義の郵便貯金通帳のコピーを提出させ,同コピーを閲覧した行為は申立人のプライバシー権を著しく侵害する行為であり,申立人に甚だしい精神的苦痛を負わせた。 3 そこで申立人は相手方に対し慰謝料10万円の支払を求める。
証拠方法 
1 甲1号証   年金振り込み通知書 
2 甲2号証   介護給付及び訓練等給付費支給決定通知書兼利用負担減額・免除等決定通知書 
3 甲3号証   岡崎市長あて質問状写し(平成18年4月10日配達,回答なし)
   お願い 
申立人は身体障害4級(聴覚障害)ですので御配慮を願います。

高知簡易裁判所,調停意見書

2006/4/18
意見書
申立人
 堀 俊明印 
自己紹介 
躁鬱病とアルコール依存症で精神障害2級,聴覚障害で身体障害4級です。当事者能力 
主治医,海辺の杜ホスピタル清水博院長にはメールで事態の推移を随時報告しています。清水医師からは「当事者能力がある」との診断を頂いています。
申立ての趣旨
1)高知市の利用に同意した申立人の個人情報は非課税所帯の扶養者である証明,障害年金受給に関する証明等であると常識的に判断され、申立人は署名押印した。申立人には同人名義の預金通帳を閲覧されることは予測できなかった。
2)申立人名義の預金通帳は本人の同意を得なければ利用できない個人情報である。妻の同意は申立人の同意と見なすことはできず,通帳のコピーは申立人から任意提出された個人情報と見なすことはできない。
3)申立人の収入は自主申告に基づいてなされるべきものであり、相手方は申立人の同意を得ず収集した個人情報に基づき同人の収入を推定してはならない。
4)申立人名義の預金通帳は申立人の秘匿されるべき個人情報である。申立人の預金通帳を申立人の同意なく閲覧し,その個人情報に基づき申請書を作成した相手方の行為は申立人のプライバシー権を著しく侵害する行為である。
5)申立人は相手方に精神的な苦痛を負わされたので慰謝料10万円を請求する。
6)申請書に記載された収入そのものについては争わない。精神的苦痛について 申立人は薬の服用で辛うじて精神の平衡が保たれている状態である。申立人の精神的な平衡は相手方から加えられたストレスにより著しく乱された。特に不眠が顕著になった。申立人には寝る前にベゲタミンA,ホーリット,パキシル,ハルシオンが処方されている。本事件が起きる前には23時ぐらいには就眠できていたが,本事件の過剰なストレスにより就眠できなくなった。24時を過ぎてからハルシオンを追加服用しても翌日の1時ぐらいまで就眠できなくなった。 
意見
1)相手方が申立人に誠意ある対応をしていたら申立人が裁判所に調停を求めなくてはならない事態を回避できた。申立人は膨大な時間とエネルギーを調停に費やされることはなく,これほどのストレスにさらされることもなかった。
2)障害者である申立人に健康な人間でも負いかねるような重荷を負わせたことを相手方は反省してほしい。精神障害者である申立人には訴訟手続をゼロから学び,訴状を作成することは過剰なストレスであった。
3)申立人は扶養家族であり障害年金が唯一の収入原である。申立人には行政書士,弁護士等を雇用する経済的な余裕は全くない。申立人が自力で調停を申し立てたのは障害者の置かれている状況を相手方に理解してもらいたいからである。
4)高知市の障害者行政が真に障害者に優しいものとなることを願っています。